介護の手取り計算:介護職(介護士)は夜勤手当・処遇改善の一時金込みで毎月いくら残る?
額面の月収25万円の介護職(東京都・40歳未満・扶養なし)なら、手取りは月197,454円(額面の79.0%)です。基本給・夜勤・処遇改善の一時金・賞与を入れると、2026年度(令和8年度)の保険料率と税額表で、天引きのうちわけと手取りを計算します。
年間の手取り(賞与・一時金込み):
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額面の月収ごとの手取り早見表
東京都の協会けんぽ・40歳未満・扶養なし・前年も同じ収入(住民税あり)・通勤手当なしで計算した毎月の手取りです。社会保険料は健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の合計です。
| 額面(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18万円 | 26,442円 | 2,610円 | 5,908円 | 145,040円 | 80.6% |
| 20万円 | 29,380円 | 3,290円 | 7,017円 | 160,313円 | 80.2% |
| 22万円 | 32,318円 | 3,900円 | 8,125円 | 175,657円 | 79.8% |
| 25万円 | 38,144円 | 4,760円 | 9,642円 | 197,454円 | 79.0% |
| 28万円 | 41,132円 | 5,730円 | 11,442円 | 221,696円 | 79.2% |
| 30万円 | 44,070円 | 6,340円 | 12,550円 | 237,040円 | 79.0% |
| 33万円 | 49,896円 | 7,200円 | 14,367円 | 258,537円 | 78.3% |
| 35万円 | 52,834円 | 7,810円 | 15,667円 | 273,689円 | 78.2% |
この条件では、手取りは額面のおよそ78〜81%です。額面が上がるほど税金の割合が増え、手取り率は少しずつ下がります。
介護職員の平均給与だと手取りはいくら?
厚生労働省の調査では、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は月338,200円(令和6年9月時点)です。この額を毎月の給与とみなすと、手取りは月265,756円ほどになります。ただし、この平均給与額には一時金(4〜9月の支給額の6分の1)が含まれ、夜勤手当や残業代も入っています。毎月の振込額がこれより少ないのは、ふつうのことです。
| 職場の種類 | 平均給与額(月) | 手取りの目安 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 361,860円 | 284,070円 |
| 有料老人ホームなど(特定施設) | 361,000円 | 283,329円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 352,900円 | 276,242円 |
| 訪問介護 | 349,740円 | 275,912円 |
| 介護医療院 | 330,030円 | 258,567円 |
| 通所リハビリ(デイケア) | 319,310円 | 251,585円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 305,220円 | 241,646円 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 302,010円 | 238,812円 |
| デイサービス(通所介護) | 294,440円 | 232,100円 |
平均給与額:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(令和6年9月時点、処遇改善加算を取得している事業所の月給・常勤の介護職員)。手取りは、その額を毎月の給与とみなし、上の早見表と同じ条件で計算した目安です。
2026年度の賃上げ「月1万円」は手取りでいくら?
2026年度の介護報酬の臨時改定で、介護従事者に幅広く月1.0万円の賃上げを行うことになりました(厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」)。額面が1万円上がっても、社会保険料と税金も少し増えるため、手取りの増え方は1万円より小さくなります。
| 額面(月) | 手取りの増え方(月) | 手取りの増え方(年) |
|---|---|---|
| 20万円 → 21万円 | +6,454円 | +77,448円 |
| 25万円 → 26万円 | +8,899円 | +106,788円 |
| 30万円 → 31万円 | +6,354円 | +76,248円 |
この表の例では、月1万円の賃上げで手取りは月6,000〜9,000円ほど増えます(額面25万円なら月8,899円)。社会保険料は額面に応じた等級で決まるので、1万円で等級が上がるかどうかで増え方が変わります。また、加算をどの職員にどう配るか(毎月の手当か一時金か)は事業所が決めます。仕組みは2026年度の介護職(介護士)の賃上げはいくら?にまとめています。
夜勤手当はどれだけ手元に残る?
基本給+手当が22万円で、夜勤を月4回した場合の例です。夜勤手当の額は職場によって大きく違うため、ここでは4,000円〜1万円で計算しました。実際の額は給与明細で確かめて、上のツールに入れてください。
| 夜勤手当(1回) | 4回分の額面 | 手取りの増え方 | 残る割合 |
|---|---|---|---|
| 4,000円 | 16,000円 | +11,787円 | 74% |
| 6,000円 | 24,000円 | +18,909円 | 79% |
| 8,000円 | 32,000円 | +23,584円 | 74% |
| 10,000円 | 40,000円 | +30,696円 | 77% |
この例では、夜勤手当の額面のおよそ7〜8割が手元に残ります(等級の境目をまたぐかどうかで割合が変わります)。夜勤をやめて日勤だけにするときは、手当の額面より少ないものの、確実に手取りが減ります。ツールで夜勤の回数を入れると、「夜勤なしにした場合」の差も出ます。
処遇改善の一時金・賞与の手取り
処遇改善の手当を一時金で払う職場では、一時金は賞与と同じように社会保険料と所得税が引かれます。月給25万円で、賞与と一時金が年2回・合計50万円の場合、1回25万円の手取りは約204,566円です(東京都・40歳未満・扶養なし)。年収350万円に対して、年間の手取りは約275.1万円になります。賞与や一時金の所得税は、前の月の給与(社会保険料を引いた後)と扶養の人数で決まる率で計算します。
求人を比べるときは、処遇改善の手当が毎月か一時金かで月給の見え方が変わります。年額にそろえて比べるなら求人の年収比較を使ってください。
年齢・扶養家族で変わる天引き(額面25万円)
| 条件 | 健康保険 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 40歳未満・扶養なし | 12,805円 | 4,760円 | 9,642円 | 197,454円 |
| 40〜64歳・扶養なし | 14,911円 | 4,690円 | 9,433円 | 195,627円 |
| 40歳未満・扶養1人 | 12,805円 | 3,150円 | 6,683円 | 202,023円 |
| 40〜64歳・扶養2人 | 14,911円 | 1,450円 | 3,517円 | 204,783円 |
40歳になった月から介護保険料(全国一律1.62%、本人負担はその半分)が健康保険料に加わるため、同じ額面でも手取りが減ります。扶養している家族がいると、所得税と住民税が少なくなります。
1年目は住民税がないので手取りが多い
住民税は前の年の収入にかかります。学校を出たばかりの1年目など、前の年に収入がなかった人は、住民税がほとんどかかりません。額面22万円なら、1年目の手取りは月183,782円、翌年6月から住民税が引かれ始めると月175,657円で、月8,125円ほど減ります(東京都・40歳未満・扶養なし)。
働く都道府県でも健康保険料が違う
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。令和8年度は新潟県が最も低い9.21%、佐賀県が最も高い10.55%です。額面25万円(40歳未満)の本人負担は、新潟県で月11,973円、佐賀県で月13,715円で、月1,742円の差になります。法人の健康保険組合に入っている人は、給与明細の健康保険料から率を確かめて、ツールの「くわしい条件」に入れてください。
計算の前提と注意
- 社会保険料は、いまの月の額面(通勤手当を含む)を、そのまま標準報酬月額の等級にあてはめた目安です。実際は4〜6月の給与の平均で決まり、9月から1年間同じ額になります。
- 健康保険料と介護保険料は協会けんぽの令和8年度の都道府県別の率(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金は令和8年4月分からの率0.23%、厚生年金は18.3%、雇用保険は令和8年度の労働者負担5/1,000で計算しています。いずれも本人負担は半分(雇用保険は労働者負担分)です。
- 所得税は、令和8年分の源泉徴収税額表の「電子計算機等による計算方法」(月額表の甲欄)で計算した毎月の天引き額です。税額表の金額と数十円違うことがあります。令和8年分は基礎控除の引き上げがあり、年末調整で天引きの一部が戻ることがあります(この計算には入れていません)。
- 処遇改善の一時金は、賞与と合わせた年額を回数で等分して、賞与と同じ方法で計算します。
- 住民税は、前の年も同じ収入だったとみなした年額の12分の1です。所得割10%、均等割4,000円、森林環境税1,000円の標準的な税率で、医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税などは入れていません。市区町村によって少し違うことがあります。
- 扶養している家族は、16歳以上の扶養親族と、扶養している配偶者の合計として計算します(19〜22歳の特定扶養親族などの上乗せは入れていません)。
- 65歳以上の人は、介護保険料を給与から引かずに計算します。70歳以上は厚生年金がかかりませんが、この計算では区別していません。パートで社会保険に入っていない人は、この計算より手取りが多くなります。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(都道府県別の健康保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%)
- 健康保険・厚生年金保険の保険料額表(令和8年3月分から、協会けんぽ)(標準報酬月額の等級)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(保険料率18.3%、標準報酬月額の上限・下限)
- 神奈川労働局「雇用保険料率」(令和8年度の雇用保険料率)
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」電子計算機等による計算方法(財務省告示)・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
- 東京都主税局「個人住民税」(所得割10%・均等割4,000円・森林環境税1,000円・調整控除)・浜松市「令和8年度 個人住民税の主な改正」(給与所得控除の最低保障額65万円)
- 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(資格別・職場の種類別の平均給与額)
- 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(2026年度の賃上げ 月1.0万円)